目次
安全運転の実技指導
初任運転者に対する研修の指導方針について
「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」
(国土交通省告示第 1089 号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について、基づき公表するものです。
1.基本方針
・乗合バス、貸切バス兼業ですが、それぞれの基準に沿った内容で行います。
・初任運転者の適性、経験をふまえて内容を決定し実技教育を行います。
例:貸切バス未経験者、他社貸切バス経験者等
2.実施ルート・方法
・市街地、山間部、隘路、高速道路、車庫入れ、主要観光地等のルートで実施します。
3.車両区分
・基本的には、大型車両を使用し訓練を行います。
4.添乗者:指導員
・基本的な運転操作の教育、座学は運行管理者資格を有した指導員が行います。
・実技訓練は、貸切経験のある運行管理者、または優良貸切運転士により行います。
5.指導の具体的内容
・初任運転者本人が運転し指導員が同乗しマンツーマンによる訓練を行います。
・法定の時間、内容を満たした後も、定期的にドライブレコーダーを活用し指導を行います。
・すべての貸切乗務員を対象に年に1回座学による研修を行います。